国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、契約日から2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。
詳しくは、奈良県まちづくり推進局県土利用政策課にお問い合わせください。
問合せ:
奈良県まちづくり推進局県土利用政策課【電話】0742-27-8484(ダイヤルイン)
奈良県ホームページ【HP】https://www.pref.nara.jp/4928.htm
<この記事についてアンケートにご協力ください。>